法人の方の節税対策

個人事業で始めた治療院は、利益が出てくると「個人事業向け節税手法」を実行します。

しかしそれでも「税金は高い!」と感じると、「法人」にすることを考えるようになります。

「法人」は、「個人事業」の節税も活用できる、それに加え「個人事業」ではできなかった法人事業特有の節税ができるようになります。
 
 個人事業ではできない法人事業の節税には以下のようなものがある。

 

院長が役員として給与をもらう

個人事業の場合には、院長に対する給与は経費になりません。

それに対して法人事業の場合には院長を役員にすることで、給与を支払い法人の経費にすることができます。


家族に給与を支払うことで利益(所得)を分散できる

個人事業の場合に、家族へ給与を支給するには厳しい条件がありました。

対して法人事業の場合には家族を役員にすることで、給与の支給は比較的容易となり、同様に法人の経費になります。

院長や家族への退職金

個人事業の場合には、院長や家族への退職金は支給できません。

対して法人事業の場合には役員であれば退職金の支給が可能となり、経費にすることができます。

中古資産の購入

個人事業の場合に、新車でも中古車でも事業用割合で購入価額を事業用分と私用分に按分しなければなりませんでした。

それだけ必要経費に計上できる金額は小さくなります。

それに対して法人事業の場合には、按分する必要がなく全額を減価償却費として損金に計上できます。

但し、大前提があり、法人として使用していなければなりません。

例えば、高級車を法人名義で購入しても私用でしか使わないのであれば、「役員賞与」となることがある。通勤や往診等で法人治療院が現実に使用していることがポイントとなります。

「役員賞与」は損金にならないばかりか、院長の「給料」に加算されて「所得税」が増えてしまいます。

一定の生命保険料を経費にすることができる

個人事業の場合に、支払った生命保険料を経費にすることはできませんでした。

対して法人事業の場合には、一定の掛け捨ての生命保険料であれば経費にすることができます。


「節税」の多様性からだけをみると、個人事業よりも法人事業の方が有利となります。

しかし、税率から考慮すれば、所得(利益)が約800万円以下ならば個人事業の方が有利になるケースが多いです。

しかも、法人成り(個人から法人に変更すること)の場合には以下のような大きなデメリットもあります。

 

社会保険への強制加入

個人では正社員が5人以上いる時には、社会保険に加入しなければならなかったのが、法人では一人でも正社員がいれば社会保険に加入しなければなりません。

税理士への依頼

個人では、税務署への申告が比較的簡単なために「税理士」に依頼しなくても自分で行うことができます。

しかし法人になると税務署への申告が複雑になるため、「税理士」に依頼しなければならないケースが増え、費用が増大します。



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